特定技能とは?
人手不足を解消するため、一定の技能を持つ
外国人を受け入れる制度です。
2018年12月の臨時国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が可決・成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受け入れが可能となりました。
「技能実習」とは異なって、即戦力となる外国人材を確保できるメリットがあり、現在特定産業分野として14分野あります。
異なりを認めながらひとつを生きる
・特定技能雇用では、組合などを通さず、企業・個人事業主が直接受け入れるため、適切な雇用契約や出入国在留管理庁への各種届出、支援体制や計画の報告などが必要になります。
上記に対してグローバル経済交流協同組合は、カンボジア人雇用のサポートを行っており、申請書類の作成はもちろん、受け入れ後の管理や支援なども親身になって実施しています。
・外国人に対する支援は、日本語の習得と共に、生活ガイダンスや住居の提供、日本人との交流の促進など、多岐に渡ります。
グローバル経済交流協同組合は、登録支援機関として、長年実習生を受け入れてきた経験をもとに、外国人在留に向けた支援業務を行っています。
例1:飲食料品製造分野
・飲食料品製造業全般(酒類、塩、医薬品製造除く)の製造・加工、安全衛生
・想定される関連業務:原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事務管理 など
例2:外食業分野
・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
・宿泊施設の飲食部門や医療・福祉施設内の給食部門などでも就労可能
・保健所の営業許可(飲食店全般)、保健所への届出(学校、病院)が必要
・想定される関連業務:原材料や消耗品等の調達、受入れ業務、調理品等の配達業務 など
例3:宿泊業
・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務
・旅館業法に規定する「旅館・ホテル営業」の許可が必要
・想定される関連業務:館内販売、館内備品の点検・交換など
例4:農業
・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別など)、畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別など)
・想定される関連業務:生産した農畜産物を原料又は材料の一部として加工、農畜産物の運搬、陳列又は販売など